家賃支援給付金について

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

当行政書士事務所では、家賃支援補助の代理申請も承っております。

現在、申請中の方の状況を見ますと、7月下旬の申請された方が、やっと審査に入っている状態のようです。
そして、「制度要領」に完全に一致している申請以外は、申請の修正のメールが入っています。

「完全に一致している」とあえて書いたのは、準備する書面に沿ったものであっても、
なぜか、審査側ではじかれてしまっている事例があります。

たとえば 、個人事業主の白色申告で、複数の事業を行っている方の場合で
確定申告書の控えに「受付」が無い場合の対応として、税務署の納税証明書を添付していましたが、
申告額の合計と、納税証明書の金額の一致が見られない。という理由で修正の依頼がありました。
あらかじめ、収支内訳書の添付を行い、合計額では一致するように申請を行っていても、はじかれてしまいました。
要するに、事務局側で、想定している書面でなければ、「審査」では、はじいてしまっているようです。

そこで、「家賃支援給付金 コールセンター」に電話して、これ以上の修正する書面が無いこと。
なぜはじかれているか不明であること。
を伝え、現在、「コールセンター」担当と相談しながら、「審査」担当に交渉にあたっている状況です。

持続化給付金と、一見して同じような書面の準備に感じますが、
審査を機械的に行っているようで、事務局の想定から少しでも外れた申請は、「修正」の依頼メールが飛んでくるようです。

申請時に何かコメントを入れる欄でもあれば、簡単な説明のしようもあるのですが。

当事務所では、電子申請の入力のサポートのみではなく、給付金の対象となっている方であれば、
給付を受けるまで、サポートいたします。

お気軽にお問合せください。